そらマメさん道路局

道路関係と、一部の公共交通の話・郵便局めぐりなどがメイン。

SA・PAの小ネタ (8) 高速インターに隣接する道の駅の扱い

 国土交通省では、過疎地を中心に問題を抱える、サービスエリア・パーキングエリア空白地帯の解消・緩和を狙う目的から、無料自専道や有料自専道のインターチェンジ脇にある、道の駅の有効活用を積極的に行っている。

 有料区間ではETC2.0の利用を前提に、途中退出から2時間以内に指定された道の駅を利用し、再び本線に戻ったら、本来の走行通りに進んだ場合に限り、途中退出と見なさないサービスを実施している(NEXCO各社の割引ではない)。

www.go-etc.jp ところで、高速道路インターに近接する道の駅は、果たして当該路線のサービスエリア(パーキングエリア)と見なしてよいものか、疑問になる。もちろん、答えは「NO」なのだが、立地条件によっては休憩施設と見なす方が、利用者への便宜を図る意味でも納得がいく。

(あすか)インター出口に案内こそあるものの、そこはホントに「高速の休憩施設」なのか?

 そこで、当サイトでは、下記のルールを策定。

高速道路本線上の休憩施設に、道の駅を誘致

 サービスエリア・パーキングエリアとして整備した、高速道路本線の休憩施設に道の駅を誘致した事例。これは明確にSA・PAの敷地を利用したことになるため、SA・PA代替と認める。

一例

  • E9山陰道(道の駅はわい・道の駅琴の浦・道の駅大山恵みの里・道の駅ゆうひパーク浜田・道の駅萩さんさん三見)
    大山恵みの里は、名和インターで一旦退出という仕組みだが、道路の構造上はパーキングエリア扱いで対処されているため、便宜上、ここに掲載。
  • 道の駅たたらば壱番地(E54松江道 / 雲南吉田インター)
    元々はE54松江道のパーキングエリアとして計画されたものが、新直轄方式への転換に伴う見直しにより、増設インターと片方向の休憩施設利用に転換。その際に道の駅を誘致したため。 ……など

高速インターから300m未満かつ

当該自専道の登録路線である

 途中退出をした場合で、インター脇にある道の駅はどう扱うか。私独自の基準として、インター出入口から300m未満の範囲内にあり、かつ、その道の駅の登録路線が、無料自専道のものと一致している場合であれば、高速道路の休憩施設とカウントする

 この事例で思い浮かぶのが、中九州道のインター沿いにある道の駅。道中には「おおの」と「あさじ」があるが、ルールに乗っかるとするならば、朝地インターそばにある「あさじ」は中九州道の休憩施設になる。なぜなら、「あさじ」は大分県道57号に降格した現在でも、登録路線は国道57号のままになっており、インター出入口からも300m未満で到達可能だから。

 逆に「おおの」は、いくら近隣であったとしても、登録路線が主要地方道・三重野津原線となっており、その地点で中九州道の休憩施設から外れてしまう。

道の駅あさじは「朝地インターから300m未満+今でも登録上は国道57号の道の駅」。
ということで、中九州道の休憩施設としてカウント。

逆に道の駅おおのは、いくら近くにあっても、中九州道とは別。
どこで明暗が分かれたって?「登録路線」。

一例

  • 道の駅させぼっくす99(E35西九州道 / 相浦中里インター)
    接続先は主要地方道長崎県道)だが、登録路線は国道497号(=E35西九州道)だから。
  • 道の駅たのうら(E3A南九州道 / 田浦インター)
    接続先は国道3号だが、近接かつ、登録路線が同路線(E3A南九州道は、全域が国道3号のバイパス扱い)。
  • 道の駅あさじ(中九州道 / 朝地インター)
    接続先は主要地方道大分県道)だが、朝地インターから300m以内に道の駅があり、その道の駅は中九州道の所属路線である国道57号として扱われているから。
  • 道の駅北川はゆま(E10東九州道 / 北川インター)
    接続先が国道10号であり、北川インター以南は国道10号バイパス(延岡道路)であるため。
  • 道の駅かわうその里すさき(E56高知道 / 須崎西インター)
    接続先が国道56号であり、須崎西~須崎東は国道56号バイパス(須崎道路)であるため。 ……など。
  • 道の駅あわくらんど(E29鳥取道 / 西粟倉インター)
    西粟倉インター以南は高速自動車国道だが、以北は国道373号バイパス(志戸坂峠道路)。インター隣接+登録路線が国道373号なため。

当該自専道の登録路線ではない、または所属路線でもインターから離れすぎ

 近接であっても、当該自専道の登録路線ではない場合はどう扱うか。ココはやんわりと「道路管理者が強くおすすめしている道の駅」という形にしたいと思う。これならば所属路線としては高速道路と異なっていても、道路管理者の目線にしたら「SA・PAの代替として積極的に使って下さい」と胸張って言える。

 逆に、インター出口から300mを超えている場合、案内先の道の駅が自専道登録路線であったとしても、あまりに離れすぎて連絡に乏しい。この場合も「強くおすすめしている道の駅」として説明する方が利用者・管理者どちらも納得がいくのではないか。

 なお、有料道路において、ETC2.0による途中退出を認めている物件の場合は、「強くおすすめする休憩施設」という形で取り扱うことにする

E2A中国道・戸河内インターに隣接する「道の駅来夢とごうち」。
ETC2.0による途中退出を許可しているため、「強くおすすめ」としてカウント。

E78東九道・野方インターに隣接する「道の駅野方あらさの」。
登録路線は主要地方道なので「おすすめ」と案内。

一例(コレを挙げるとキリがない)

  • 道の駅むいかいち温泉(E2A中国道 / 六日市インター):接続先は国道187号だが、ETC2.0の対象施設。
  • 道の駅みま(E56松山道 / 三間インター):接続先が主要道(愛媛)
  • 道の駅津島やすらぎの里(E56松山道 / 津島高田インター):接続先が主要道(愛媛)
  • 道の駅芦北でこぽん(E3A南九州道 / 芦北インター):接続先が主要道(熊本)
  • 道の駅北方よっちみろ屋(E77九州中央道 / 蔵田交差点):接続元・接続先は国道218号(現道・バイパス)だが、1kmも達する天馬大橋と隔たれているため。
  • 道の駅野方あらさの(E78東九道 / 野方インター):接続先が主要道(鹿児島) ……など。

300mを超え、当該自専道の登録路線でもない物件の場合は?

 その場合はシンプルに「道路管理者がおすすめする観光地」とカウントする。

 あくまでも当方で決めたローカルルールなので、これが正しいと言っている訳ではないことに留意。ただ、高速道路の出口標識に「道の駅はここからです!」と書いてあっても、必ずしもその高速道路(所属路線)の休憩施設に含めるかどうかは別の話であるため、この辺は国の審議会で話し合ってもいいんじゃないかなと思う。

まあ、深く考えずに気軽に利用できて便利なことに越したこと、ないです。